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相続した不動産を売るときの流れ

カテゴリー:
不動産売却
相続不動産

2026年07月27日

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結論:相続した不動産を売るときは、相続人と遺産分割の確認、相続登記、査定・媒介、売買契約、決済・引き渡しの順に進みます。名義が被相続人のままでは売却の手続きを進められないため、まず登記と相続関係の確認から始めてください。

「親から相続した実家を売りたいが、何から手を付ければよいか分からない」というご相談は少なくありません。相続した不動産の売却は、通常の売却と比べて、売り出す前の準備に時間がかかることが多いのが特徴です。

特に奄美大島では、相続人が島外に住んでいる、建物が長く空き家になっている、相続登記が何代も前から行われていない、といった事情が重なるケースがあります。時間がかかる部分を先に把握しておくと、売却までの見通しが立てやすくなります。

この記事では、相続した不動産を売却するまでの流れを、順を追って整理します。

売却までの全体の流れ

相続した不動産の売却は、おおまかに次の順で進みます。

  • 相続人の確定と遺産分割の話し合い
  • 相続登記(名義変更)
  • 査定・媒介契約・売却活動

その後、買主が決まれば売買契約を結び、決済・引き渡しで完了します。ポイントは、前半の「相続人の確定」と「相続登記」に時間がかかりやすいことです。売却活動そのものは通常の不動産売却と大きく変わりませんが、その前段階の準備が整っていないと、売り出したくても売り出せない状態が続きます。

売却の時期に希望がある場合は、逆算して早めに準備を始めることをおすすめします。

相続人確認→協議→登記→査定→引き渡し

相続人の確定と遺産分割

誰が相続人かを確認する

最初に確認するのは、その不動産を相続する権利を持つ人が誰か、という点です。遺言書がある場合はその内容が基本になります。遺言書がない場合は、戸籍をさかのぼって相続人を確定します。

相続が一度だけであれば比較的整理しやすいのですが、祖父母やさらに前の代の名義のままになっている不動産では、相続人が数人から十数人に増えていることもあります。相続人の人数や所在が分からない場合は、司法書士など専門家への相談が必要になることがあります。

遺産分割の話し合い

相続人が複数いる場合、その不動産を誰が相続するのか、売却した代金をどう分けるのかを話し合いで決めます。一般的には、遺産分割協議書という書面にまとめ、相続人全員が署名・押印します。

不動産を売却する前提であれば、「代表者が相続して売却し、代金を分ける」「共有名義のまま全員で売却する」といった進め方が考えられますが、どの方法が適しているかは相続関係や税金の扱いによって異なります。方針を決める前に、司法書士や税理士へ確認しておくと安心です。

話し合いがまとまらないまま売却だけを先に進めることはできません。連絡が取りにくい相続人がいる場合は、その調整に時間がかかることを見込んでおいてください。

相続登記(名義変更)

遺産分割の内容が決まったら、不動産の名義を相続人へ変更する相続登記を行います。登記の名義が被相続人(亡くなった方)のままでは、買主への所有権移転ができないため、売却には相続登記が前提になります。

相続登記は2024年4月から義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が必要とされています。正当な理由なく申請しない場合は過料の対象になる可能性があるとされていますので、売却の予定がない場合でも、登記の状況は早めに確認しておくことをおすすめします。

手続きは法務局へ申請します。自分で行うことも可能ですが、戸籍の収集や書類の作成に手間がかかるため、司法書士へ依頼するケースが多いです。必要書類や費用は相続関係によって異なりますので、個別の内容は司法書士へ確認してください。

戸籍・登記書類の整理

査定から売買契約・引き渡しまで

査定と媒介契約

名義の整理と並行して、不動産会社への売却相談や査定依頼を進めることができます。相続登記が完了していなくても、相談や査定自体は可能な場合が多いため、「登記が終わってから相談しよう」と待つ必要はありません。

査定の際は、登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、土地の測量図や建物の図面など、手元にある資料を分かる範囲で用意してください。資料がそろっていなくても相談は始められます。詳しくは「奄美大島で不動産を売る前に準備したい資料」の記事も参考にしてください。

売却を依頼する場合は、不動産会社と媒介契約を結び、販売活動を開始します。長く空き家だった建物では、家財の整理や草木の手入れをどこまで行ってから売り出すかも、このときに相談して決めていきます。

売買契約と決済・引き渡し

買主が決まったら、売買契約を結びます。相続人が複数で共有名義になっている場合は、原則として全員が契約の当事者になります。島外にお住まいの相続人がいる場合は、契約や決済への関わり方(出席、書類のやり取り、委任など)を事前に調整しておくと、日程が組みやすくなります。

決済では、売買代金の受け取りと同時に、所有権移転登記の申請を行います。抵当権などの担保が残っている場合は、その抹消手続きも決済時に合わせて行うのが一般的です。引き渡しをもって売却は完了です。

税金について確認したいこと

相続した不動産を売却すると、利益(譲渡所得)が出た場合に所得税・住民税がかかることがあります。税額の計算では、被相続人がその不動産を取得したときの金額を引き継いで計算するのが原則とされており、取得時の資料(売買契約書など)が残っているかどうかで結果が変わる場合があります。

また、相続した空き家の売却については、一定の要件を満たすと譲渡所得から特別控除を受けられる制度があるとされています。適用には建物の建築時期や利用状況など細かい要件があり、当てはまるかどうかは個別の確認が必要です。

税金の扱いは、売却の時期や進め方によって結果が変わることがあります。売り出す前に、税務署または税理士へ確認しておくことをおすすめします。当社でも、売却のご相談の際に、確認しておきたい税務上の論点を整理してお伝えしています(有限会社エコサポート奄美の不動産実務コメント)。

奄美大島の相続不動産で多いケース

奄美大島の相続不動産では、次のような事情が売却の進め方に影響することがあります。

まず、相続人の多くが島外にお住まいのケースです。現地の確認や書類のやり取りに時間がかかるため、鍵の保管者や現地の管理状況を早めに整理しておくと進めやすくなります。現地に行けない場合でも、写真や資料をもとに相談を始めることは可能です。

次に、長期間の空き家です。建物の傷み、家財の残置、庭木の繁茂などは、売却の条件や価格に影響することがあります。解体して土地として売るか、建物付きのまま売るかは、建物の状態と費用を確認したうえで判断します。

また、宅地だけでなく農地や山林を一緒に相続しているケースもあります。農地は売買に許可などの手続きが必要になる場合があり、宅地と同じ進め方で判断できないことがあります。境界がはっきりしない土地も同様に、現地と資料の確認が必要です。こうした個別の事情は、行政窓口や専門家への確認と合わせて整理していきます。

長期空き家

よくある質問

Q1. 相続登記が終わっていなくても売却の相談はできますか?

はい、相談や査定は登記完了前でも始められる場合が多いです。ただし、買主への引き渡しまでには相続登記が必要になるため、売却相談と登記の準備を並行して進めることをおすすめします。

Q2. 相続人同士の話し合いがまとまっていません。売り出せますか?

遺産分割の内容が決まらないまま売却を完了することはできません。まずは相続人の範囲と各自の意向を整理してください。調整が難しい場合は、司法書士や弁護士など専門家への相談が必要になることがあります。

Q3. 島外に住んでいて現地に行けません。売却できますか?

現地に行けない場合でも、鍵の受け渡しや現地確認の方法を調整しながら進められる場合があります。書類のやり取りは郵送等で対応できることが多いため、まずは物件の所在地と現在の状況をお知らせください。

Q4. 古い家が建ったままです。解体してから売るべきですか?

建物の状態、解体費用、買主の需要によって判断が分かれます。解体にはまとまった費用がかかるため、先に解体するかどうかは、査定の際に建物の状態を確認したうえで一緒に検討することをおすすめします。

Q5. 祖父母の代の名義のままです。売却までどれくらいかかりますか?

相続人の人数や所在によって大きく異なります。相続人の確定と登記に数か月以上かかる場合もあるため、売却時期の希望がある場合は、できるだけ早く相続関係の確認から始めてください。

Q6. 売却したお金は相続人でどう分けるのですか?

遺産分割協議で決めた内容に基づいて分けるのが一般的です。分け方や名義の持ち方によって税金の扱いが変わる場合があるため、方針を決める前に税理士等へ確認しておくと安心です。

Q7. 相続した空き家の売却で税金の控除があると聞きました。

一定の要件を満たす場合に、譲渡所得の特別控除を受けられる制度があるとされています。建物の建築時期や売却時の状態など要件が細かいため、適用の可否は税務署または税理士へ確認してください。

Q8. 農地や山林も一緒に相続しました。宅地と同時に売れますか?

農地は売買に手続きが必要になる場合があり、宅地と同じ進め方ができないことがあります。山林も場所や進入路によって確認内容が変わります。まとめて相談いただければ、それぞれの進め方を分けて整理します。

奄美大島で相続した不動産の売却をお考えの方へ

相続した不動産の売却は、相続関係の確認や登記など、売り出す前の準備に時間がかかることが多いものです。その分、早めに全体の流れを把握して動き始めることが、希望する時期での売却につながります。

「まだ売ると決めたわけではない」「登記がどうなっているか分からない」という段階でも構いません。奄美大島の土地・建物の売却や買取をご検討中の方は、現在分かっていることからお聞かせください。

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